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運送業に強い
行政書士
独立目指すなら
運送業を始めたい人へ
運送業といっても、陸運、簡単に言って
人を運ぶ 「観光バス」「タクシー」「介護タクシー」など
物を運ぶ 「さまざまなトラックによる運送業」
「軽四輪車による運送業」など
さまざまな業種があります。
(ちなみに霊柩車は物を運ぶ方になります)
自分がどの車で運送業を始めたいかを決めることが
まずは第一歩です。

河合直哉行政書士事務所が選ばれる理由
当事務所が選ばれる2のポイント
Ⅰ.始められる
①事業計画を立てる(イメージを持てる)
②法人設立手続(必要があれば、登記は別です)
③創業融資、補助金等を申請する(必要があれば)
④事業の開始許可申請をする
(何をしなければならないのかをアドバイスします)
Ⅱ.続けられる
事業が開始した後、続けられる点に重点を置いているので、
当事務所とタッグを組んで進めていきます。
そのために、人・物・お金・情報などあらゆるアドバイスを
おこなっていきます。
運送業を続けられたい方の希望をかなえる体制ができています。



報 酬 額 表
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
事 件 名 報酬額
一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業報告書作成
一般貸切旅客自動車(貸切バス)運送事業許可申請
一般乗用旅客自動車(タクシー)運送事業許可申請
一般乗用旅客自動車(福祉タクシー)運送事業許可申請
一般貨物軽自動車運送事業届出
自動車登録申請(新車新規)
自動車登録申請(変更・抹消)
車庫証明
創業融資・補助金申請
コンサルティング業務顧問料
その他
その他の事項
1 交通費・宿泊費等は実費として別途請求する.
2 着手金は依頼者と協議により受領することができる.
3 消費税は含まれた金額です.
岡山行政書士会会員 個人会員番号 第2475号
行政書士 河合直哉
45万~
3万~
50万~
40万~
40万~
5万~
1万~
1万~
1万~
5万~
月1万~
応相談

Q&A集
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何度でも納得いくまで無料相談させていただきます。
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